区域外就学許可基準
浜松市教育委員会
第1条  浜松市に隣接する市町村又は大井川以西の静岡県内に住所を有する児童生徒の保護者からの申請により浜松市立小中学校に就学を許可する場合は、次のとおりとする。

(1)  浜松市立小中学校の最終学年に在学中の児童生徒が転出した場合において、引き続き同校に通学することを希望し、かつ、通学に支障がないときは、卒業まで就学を許可する。
(2)  浜松市立小中学校の最終学年以外の学年に在学中の児童生徒が転出した場合において、引き続き同校に通学することを希望し、かつ、通学に支障がないときは転出した日が属する学期の末日まで就学を許可する。
(3)  浜松市に隣接する市町村又は大井川以西の静岡県内に住所を有する児童生徒が浜松市内に転入しようとする場合において、建築確認通知書、入居契約書等によりその事実が確認できるときは、就学を希望する日から転入の日まで就学を許可する。
(4)  前各号の規定により区域外就学許可を受けている者の兄弟姉妹を、その者と同じ学校へ就学させることを希望する場合は、その者の許可期間が満了するまで就学を許可する。

第2条  いじめ及び特別な事情により、浜松市立小中学校に就学を希望し、浜松市教育委員会がこれを認めた場合は、必要と認める期間就学を許可する。

第3条  浜松市立小中学校に設置する病弱学級(院内学級)に就学を希望し、浜松市教育委員会がこれを認めた場合は、必要と認める期間就学を許可する。




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